とある案件で、相続権のない甥姪に老後のお世話をしてもらう際、その費用を捻出するために、今のお住まいを将来売却する委任をしたい・今は認知機能は衰えてないので後見制度を使うほどでもなく、後見制度には抵抗が双方共にある、というようなケースで、もろもろ相談をしていくと、「家族信託と遺言書」というご提案をいただいた。
信託、というと、大地主さんや資産家の方が生前からすべての財産を信託銀行さんなどに管理していただいて相続対策をするというイメージが強く、一般市民にはあまりご縁がないように感じていたが、信託というのは契約の形態でもあるため自由に設計できる点・公証人役場にて作成するため、効果を発揮しやすい、という利点があることがわかった。
私自身、自筆証書遺言を父に作成はしてもらっていたが、自筆証書遺言は、相続開始してからの手続きが意外に大変で時間もかかり、父が亡くなってただでさえショックというか精神的ダメージが大きいなか、介護で疲れ果てている気持ちを振り絞り葬儀等を終えて放心する間もなく相続手続きに追われることはとてもストレスフルで投げ出したくなったので、せめて公正証書遺言/法務局に預ける、という選択をすべきだったと激しく後悔したものだ。
親族相続法を学生のころに勉強していたのに、他人事で勉強しているとまったく頭に入っていなかったのは勉強不足だったからではあるが、法律は奥が深い。
子供がいない人の相続や老後のお世話になる際の信託というのは、一つの可能性としてこれから相談も増えていく内容になっていくのかもしれないなぁと、我がことも含め、感じました。
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